未成年の子がいる夫婦が離婚をしようとするとき、親権者をどうするかの話し合いをしなければいけません。離婚をすること自体は話し合いでそれなりに合意をし、さらに財産分与などのお金に関する部分で特に争いがなければ後は離婚届を出すだけになるでしょう。つまりは離婚裁判をする必要はなく協議離婚で解決できる状態と言えそうです。ただ離婚届を出すときには子供の親権者に関する記入をしなければいけません。話し合いがうまくいっていないとどちらかが勝手に自分に親権が来るよう書くこともあります。離婚裁判において争われたこととして、離婚届に書かれた親権者について一方の同意がなかった時に離婚が有効になるかどうかがあります。判決としては離婚そのものは有効とされました。となると誰もが勝手に親権者を記入して届けを出そうとするのでしょうが、この判決では親権者の部分は無効としています。つまり再度話し合うなり裁判で決定をするなりが必要になることを意味します。同意なく提出されてしまったからと言って慌てず、納得できないなら裁判をしましょう。